福祉用具・住宅改修

福祉用具

利用メリット

福祉用具とは、心身の機能が低下した方が日常生活上の便宜を図るため、日常生活の自立を助けるための機能訓練のための用具です。
介護保険で福祉用具の貸与(レンタル)・購入ができます。

介護が必要になったとしても、福祉用具が一つあるだけで、ご自分で出来る事を増やし、介護するご家族の負担軽減ができ、生活が豊かになります。

「杖を使い始めたら、一人でトイレまで行けるようになった」
一人でトイレに行くこととは、生活の広がりを意味します。杖一本でどれほどの日常生活を取り戻せるでしょう。その人にあった用具はその人の一部になります。

店内

介護保険を使った福祉用具利用

介護保険での福祉用具利用は、レンタルで12品目、購入で5種目です。

レンタル 12品目

車いす / 車いす付属品 / 特殊寝台 / 特殊寝台付属品 / 床ずれ防止用具 / 体位変換器 / 手摺り(取り付けに際し工事を伴わないもの) / スロープ / 歩行器 / 歩行補助杖 / 認知症老人徘徊感知器 / 移動用リフト(つり具の部分除く)

購入 5種目

腰かけ便座 / 特殊尿器 / 入浴補助具 / 簡易浴槽 / 移動用リフトのつり具部分
※福祉用具のうち、入浴排泄の際使用するもので衛生上貸与が困難な物。
※1年間10万円を限度として一割の自己負担で購入が可能。ただし同一種目。
※指定業者から購入しないと介護保険の対象になりません。
※事業者ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されます。

介護保険を使った福祉用具

福祉用品のレンタルの流れ

1.ご相談・選定アドバイス

介護保険でのレンタルに関しましては、ケアマネジャーにご相談ください。

ケアプランを基に様々な福祉用具の中から利用者の方の症状や住宅環境に適したものを福祉用具専門相談員がアドバイス・選定します。

2.商品の提案・ご契約

ご自宅まで訪問させていただき、状況を見たうえで必要な用具の提案や使い方をご説明します。

商品が決定しましたら、ご契約・利用開始となります。

3.アフターサービス

ご利用中も定期的に訪問し、レンタル品の不具合など点検し身体の状態に合わせた用具の変更などもいたします。

身体状況の変化に合わせて、福祉用具の種類や内容を調節することは、とても大切なことです。

料金について

レンタル

レンタル費用の1割が自己負担となります。(レンタルする用具によって費用は異なります)

購入

購入費の1割が自己負担となります。
ただし、いったん利用者が全額を負担したのち、領収書・パンフレットの写しなどを添えて高齢者相談センターに申請することで、10万円の限度額内で保険給付分(費用の9割)が、あとから支給されます。

住宅改修

住宅改修とは?

ご自宅に手すりの取り付けや段差解消などの改修を行います。
障害のある方やご高齢の方が、住宅改修によって生活動作を自立してできるようになり、精神的に自立し、意欲が拡大します。また介護者の介護軽減にもなります。

自分にあった改修をするためにケアマネージャー等に相談しましょう。

事前にどのような住宅改修をしたいかを書類にして、区市町村に提出し、申請します。その後、区市町村が審査し許可が下りてから着工となります。
申請書類は 居宅支援事業所のケアマネジャーがおこないます。
福祉住環境コーディネーターを中心に建築士や専門の技術者が、適切なプランニングと確実な施工をします。

対象となる工事
  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止等のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他、1〜5に付帯して必要な工事
車椅子昇降機

ショップでは、車椅子昇降機の体験コーナーがございます。お気軽にお立ち寄りください。

東京都練馬区春日町3-30-10
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施工事例

施工事例イメージ1

玄関の入り口の段差を解消することにより、障害のある方やご高齢の方の生活動作の負担を軽減いたします。

施工事例イメージ2

手すりを取り付けることにより、安全に上り下りすることが出来ます。

料金について

要介護状態区分に関わらず、同一の住宅で上限20万円までとなり、その1割を利用者が負担します。
20万円を超えた場合、20万円の1割と、20万円を超えた分が自己負担となります。
事業者にいったん全額を支払い、領収書などを添えて区の窓口に申請すると、限度額の範囲内の9割分が支給されます。