訪問介護サービス

訪問介護サービス

訪問介護(ホームヘルプ)とは?

ご高齢になられても、多くの方は「住み慣れた家で自分らしく暮らしたい」とお話されます。ほんの些細な支援があれば・・・

訪問介護とは、専門の教育を受け、資格を持った訪問介護員(ホームヘルパー)が日常生活に支障のあるご利用者宅を訪問し心身の状態や特徴を踏まえ、個々の能力に応じた自立した日常生活を営むことができるようケアプランに基づき行うサービスです。

訪問介護(ホームヘルプ)とは?

サービス内容

ホームヘルプには「身体介護」と「生活援助」があります。

身体介護サービス

日常的な介護を必要とする利用者に、身体機能向上のための適切なサービスを提供します。

  1. 利用者の身体に直接触れておこなう介助サービスです。そのために必要な準備、後片付け等一連の行為も含みます。
  2. 利用者の日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
  3. その他専門的知識・技術(介護を要する状態となった心身の障害や疾病等に伴って必要となる特段の専門的配慮)を持って行う利用者の日常生活・社会生活を送るためのサービスです。
快適な生活を
送るためのサービス
食事介助 / 水分補給 / 排泄介助 / 入浴介助(部分入浴、全身入浴) / 清拭 / 衣類着脱 / 整容
外出時の
介護サービス
通院介助 / 買い物同行 / 歩行 / 車いすにかかわる介助
専門的配慮を持って
行うサービス
調理 / 移乗 / 移動の介助 / 体位変換

生活援助サービス

身体介護以外の訪問介護(ホームヘルプ)であって日常生活の援助であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合にサービスを提供します。

掃除、衣類の洗濯 / 補修 / ベッドメイク / 衣類の整理 / 調理 / 配膳 / 下膳 / 買い物 / 薬の受取り / 整理整頓 など

生活援助サービス

サービスの制約について

介護保険制度で利用できる「生活援助」はあくまでも利用者本人の日常生活のためのサービスです。介護保険制度の趣旨からサービスに制約があります。

以下のことは対象外となります。

  • 本人以外の部屋の掃除や洗濯・調理など家族のための家事。
  • 普段の日常生活に差し障りのないもの例えば庭の草むしりや花木の水やり、ペットの世話など。
  • 普段の生活ではやらないこと(例えば家具の移動、大掃除、床のワックスかけなど。)

対象外の行為につきましては別途、介護保険外サービスで対応することが可能です。ご相談ください。

利用対象者

サービスを受けることができるのは、在宅の要支援者(要支援1・2)です。

ご利用料金

内容 時間 自己負担(1割)
身体介護 30分未満 288円
30分から1時間未満 455円
1時間以上1時間半未満 661円
生活援助 20分以上45分未満 215円
45分以上 266円
  • 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として介護報酬の一割です。
  • 身体介護の1時間30分以上は30分ごとに加算されます。
  • 早朝(午前6時から8時)夜間(午後6時から10時)は25%加算されます。
  • 深夜(午後10時から午前6時)は50%加算されます。

介護予防訪問介護サービス

介護予防訪問介護とは

生活支援が中心ですが、要介護以上のかたが受ける介護サービスに比べ、介護予防サービスは、「本人ができることは、できる限り本人が行う」ことを重視したサービスです。

利用対象者

サービスを受けることができるのは、在宅の要支援者(要支援1・2)です。

サービス利用の流れ

1.訪問・ヒアリング

介護サービス計画に訪問介護と位置付けられましたら訪問介護事業所の職員訪問介護サービス提供責任者がお伺いし、利用ご本人とご家族の意向を伺います。

2.サービス開始

訪問介護計画書を作成し、実際職員がサービスを提供させていただきます。

後に担当のホームヘルパーに引き継ぎます。

3.定期的なチェック

一月に最低でも一度はサービス提供責任者が訪問し、適切なサービスが計画通りに行われているか、確認にお伺いします。

訪問介護計画は必要に応じて変更致します。

ご利用料金

内容 時間 自己負担(1割)
要支援 1・2 週1回程度利用 1,381円
週2回程度利用 2,761円
要支援 2 週3回程度利用 4,379円
  • 介護予防訪問介護は月額定額制です。
  • 介護予防訪問介護は、身体介護・生活援助の区別はなく自立支援のためのサービスとなります。

障害福祉サービス

サービス内容

居宅介護

居宅において、入浴、排泄及び食事の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助をおこないます。

居宅介護

重度の肢体不自由者で常に介助を必要とする方に、居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

居宅介護

重度の肢体不自由者で常に介助を必要とする方に、居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。

その他のサービス

サービス内容

練馬区が支援するサービスです。
(市町村により提供できるサービスは異なりますので、福祉事務所等にご相談ください。)

高齢者生活支援ホームヘルプサービス

介護認定で非該当になったが、生活の援助が必要であると市町村で認められた方を対象に、家事援助・買い物など行うホームヘルパーを派遣します。

高齢者生活支援ホームヘルプサービス

妊娠中や産前産後の体調不良により、家事や育児が困難な場合、日常的な家事・買い物・上の子のお世話等などを行うホームヘルパーを派遣します。